5社に1社は副業OKの時代 本業に支障が出ない範囲で収入を増やそう オススメの副業とは

2018年にモデル就業規則を改定して副業を原則容認し、さらに、政府は2019年6月に「成長戦略実行計画」として副業拡大を閣議決定しました。本業に支障をきたさない副業をご紹介します。

本業に支障が出ない副業は?

まず、副業が、本業に支障をきたさないことや会社のブランド失墜・情報漏洩など会社へ損失を与えるようなことがあれば、副業禁止でなくても懲戒になる可能性があります。

副業を行うためには、本業に影響を与えない範囲で、勤めている会社を毀損しないように行う必要があります。

<副業例>
・パート・アルバイト・日雇い
・アフェリエイト、クラウドソーシング、ハンドメイド品販売、UberEats配達、YouTubeなどによる広告収入、覆面調査、ポイントサイトのポイント収入等
・家賃収入
・FX・先物取引等
・譲渡所得・配当所得:株式・投資信託

副業をすると、確定申告が必要となります。確定申告には、その副業がどの所得にあたるか判断しなければいけません。

給与所得:パート・アルバイト・日雇い
・事業所得・雑所得:アフェリエイト、クラウドソーシング、ハンドメイド品販売、UberEats配達、YouTubeなどによる広告収入、覆面調査、ポイントサイトのポイント収入等(事業所得なら給与所得と損益通算できる)
・不動産所得:家賃収入(給与所得と損益通算できる)
・申告分離課税の雑所得:FX・先物取引等の所得は他の所得と合算せずに、20.315%課税
・譲渡所得・配当所得:株式・投資信託の利益は特定口座の源泉徴収を選択する、またはNISA口座での投資なら確定申告は不要

◼️雑所得か事業所得か?
雑所得になるのか事業所得になるのかは、「独立性」「営利性・有償性」「反復性・継続性」から判断されますが、サラリーマンが副業程度で行う収入は、雑収入とされる可能性が高いです。判断に迷うときは、税理士・税務署に相談しましょう。

副業を認める会社は増えているものの、リクルートキャリアによれば副業を容認している企業は全体の2割程度にとどまります。また、副業が認められていても、副業の金額を会社に知られたくない方もいるでしょう。

副業禁止でもできる副業とは?

「会社の就業規則で副業が禁止されている場合に副業が判明すると懲戒となる可能性もあってばれたくない」「副業禁止されていなくても収入金額を周りには知られたくない」などの事情がそれぞれあります。

副業が会社に判明するのは、「住民税の決定通知」です。
給与所得の方の所得税はその年の所得税を給与天引きで支払います。年末には調整して支払いまたは払い過ぎた分が還付されます。
一方、住民税は前年度の所得を元に地方自治体が会社に住民税の決定通知をし、6月ごろに従業員の給与から天引きされていきます。
このように、確定申告時に所得税は支払いますが、給与所得者の場合住民税の納税額が会社に送付されるため、その時にバレる可能性があります。

副業が雑所得や事業所得の場合、「収入-経費=利益(課税所得)が、20万円超になった場合」確定申告が必要になります。雑所得の例として、ポイントサイトのアンケートや広告閲覧によるポイント受け取り(ポイントを使用・現金に交換した時点で計上)、ブログを立ち上げて広告を貼ることで得られるアフェリエイト収入、クラウドソーシングによる記事作成やシステム・アプリ開発などがあります。継続的にある程度の収入があれば事業所得となります。

年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。申告期限は所得税同様3月15日までとなります。

年間20万円超となり所得税の確定申告をする場合は、所得税の確定申告情報が地方自治体にも送付されるため別途住民税の確定申告をする必要はありません。

このように、所得が20万円以下であっても住民税の確定申告が必要です。
会社に住民税決定通知による副業収入がバレないためには、所得税・住民税申告時の確定申告書B第2表に「自分で納付(普通徴収)」「給与から差引き(特別徴収)」と納付方法が選択できます。自分で納付にチェックすれば、翌年の6月ごろに会社に副業分の住民税は決定通知書に反映されず、直接自分宛に税額通知されます。

一方、休日を利用したパートやアルバイト、派遣などのいわゆる給与所得に該当する副業による所得は、上記雑所得や事業所得のように、「自分で納付(普通徴収)」を選択することが原則できません。市・区役所の税務課に副業分を「自分で納付(普通徴収)」にしてもらう、または副業先に「普通徴収への切替理由書」を提出してもらうようにお願いする方法なら、住民税を自分で納付し、翌年度6月に会社に副業が判明することは避けられる可能性もあります。

ただし、ふるさと納税による住民税の減税額が副業分の住民税より大きいとき、住宅ローン控除による住民税減税額が副業分の住民税より大きいときなど、普通徴収する分がなくなり会社経由で支払う特別徴収を減らすため副業収入も自ずと特別徴収になってしまいます。そのときは、6月に会社に送付される住民税決定通知書に副業に係る収入も載ってしまいます。この場合、副業により住民税が大幅に増額した訳ではないため、勤務先が収入項目をそこまで細かくチェックするかどうかは分かりませんが、会社にバレる可能性はあります。

確実にバレないのは「投資」

投資には、株式取引・投資信託運用、FX取引、先物取引、仮想通貨など様々あります。中でも、株式・投資信託への投資は、特定口座源泉徴収あり口座を選ぶことにより、取引ごとの利益に対して税金を差し引くことで課税関係が終了し、確定申告が不要となる制度が認められています。確定申告不要となり、かつ給与所得等他の所得と分離課税となっていることで、その所得金額が会社の住民税決定通知書に載りません。
ただし、特定口座源泉徴収ありでも、繰越控除や他の証券口座と損益通算するために確定申告した場合は、住民税決定通知書に載る可能性があります。このとき、税金の還付を受けることになるため、上記副業時の確定申告のときのように、普通徴収を選択しても、譲渡所得の所得金額には掲載されます。

さらに、今なら確定申告不要で住民税決定通知書に掲載されず、かつ投資で得られた利益が非課税になるNISA制度があります。
20歳以上の方が対象のNISAには2種類あり、NISAとつみたてNISAがあります。
投資経験があまりない方には、特につみたてNISAがおすすめです。

<つみたてNISA>

利用できる方 日本居住の20歳以上の方
投資対象 金融調指定の長期資産形成に適した一定の投資信託
非課税対象 上記投資信託から得られる売却益と分配金
口座開設可能数 1人1口座
(一般)NISAとの併用不可
非課税投資枠 新規投資額毎年40万円上限
非課税期間 最長20年間
投資可能期間 2018~2037年

つみたてNISAは、投資信託に例えば「毎月1万円投資」というように積立により、投資します。投資信託とは、小口で投資家から集めた資金を大きなまとまりにして、株や債券等に投資する商品です。
投資信託には元本保証がなく、価格は1日1回「基準価額」として提示され、毎日変動するため、購入時の基準価額より低い基準価額で売却すれば、元本が欠損します。

投資信託で損をせず安定的に利益を上げるためには、「長期保有」「積立による投資」「低コスト」が条件として挙げられます。

◼️長期保有
金融庁 平成31年1月29日公表の「販売会社における比較可能な共通KPIの傾向分析」によれば、保有期間が5年と長くなるほど運用損益がプラスのなっている顧客割合が高く、5年近く保有している銀行では70%の顧客の運用損益がプラスになっていることが分かります。
つまり、投資信託は短期で売買するのではなく、5年以上長期で保有するのが運用がプラスになる確率が高くなります。

◼️低コスト
投資信託には、手数料として買付時にかかる買付手数料があり、買付手数料が無料の投資信託を「ノーロード投信」といいます。この買付手数料は、買付時に購入金額から差し引かれます。例えば、買付手数料1%の投資信託を100万円購入すると、購入時点で1万円差し引かれ99万円で運用がスタートし、最初にマイナス1万円となってしまいます。そのため、買付時に手数料のかからないノーロード投信が人気です。

また、買付手数料のように直接引かれない、見えないコストとして「信託報酬(管理手数料)」があります。この手数料は保有期間中ずっとかかるのですが、直接引かれず日々の基準価額に反映されています。例えば、基準価額10,000円信託報酬1%の投資信託なら、毎日基準価額から0.27円程度引かれています。日々少しずつ引かれるので、運用損益の影響が分かりにくいですが、長期保有するとこの影響が大きくなります。
5年、10年と長期保有になるほど、同じ運用利回りでも信託報酬の違いで大きく運用成果が変わります。

◼️積立による投資
一定金額の積立による投資を行なうと、買付時期の分散を図ることができ、「ドルコスト平均法」が利用できます。ドルコスト平均法とは、一定金額を一定間隔で買付することで買付単価を引き下げる効果がある方法のことをいいます。

一番安い価格で一括購入するの方が一番利益が上げれられますが、タイミングを見極めるのは難しいです。そこで、毎月一定金額を買うことで、価格が安いときはたくさんの口数を買い、価格が高いときは少ない口数しか買えないので、1万口あたりの買付単価を下げることができます。長期で行うほど時間軸の分散になり、買付単価を下げる効果が高くなります。

このような条件を備えた投資信託のみに投資できるのがつみたてNISAです。
つみたてNISAは金融庁指定のコストの低い商品で長期積立による投資に限定されるため、初心者の方でも損をしにくい仕組みになっています。

毎月の積立金額と購入する銘柄を最初に設定すれば、そのあと自動で積立投資を行ってくれるため、特に何かしなければならないことはありません。時々、基準価額や資産状況を見れば良いだけで、本業に支障をきたさず、副収入を得ることができます。また、つみたてNISA口座内での利益は全て非課税で利益は0とみなされるため、住民税決定通知書で所得額や副業がばれたりする心配もありません。

つみたてNISAなら楽天証券!

楽天証券は、つみたてNISAでの投資によるポイントが貯まりやすく、またそのポイントで投資できるので、お得につみたてNISAの運用ができるため、おすすめです。

1. 楽天スーパーポイントで投信積立ができる

楽天市場などの楽天グループ、マクドナルドなどの楽天スーパーポイントが貯められる実店舗、楽天カードで楽天スーパーポイントを貯めることができますが、そのポイントを1ポイント→1円としてつみたてNISAの投信購入代金に充当することができます。投資信託積立時にポイントを自動充当させる設定もできるため、ポイントの使い忘れの心配もありません。

2. 年会費永年無料の楽天カード決済可能

投資信託購入代金を楽天カードの決済で購入することができます。また、楽天カード決済分の1%がポイント付与されるため、積立時に自動で1%の利益が出ていることになります。

3. 初心者でもわかりやすい画面、投資情報

無料動画セミナーや投資についての情報「トウシル」など株投資が初めての方でも、分かりやすい情報が豊富です。顧客からの意見を反映した画面は、見やすくて、初心者でも取引しやすくなっています。

4. 楽天グループ連携でさらにお得!

楽天証券を楽天銀行と連携させる「マネーブリッジ」に登録すると、楽天銀行の普通預金金利が大手銀行の100倍の0.1%になり、楽天証券の購入代金を銀行から振替したり振り込んだりしなくても楽天銀行にある資金で投資することができるため、煩雑な入金手続きが不要になります。

また、楽天証券で【楽天スーパーポイントコース】に設定し投資信託を500円以上、ポイントを1ポイント以上使用して投資すると、楽天市場のポイント倍立が+1倍になったり、楽天カードの引き落としを楽天銀行にするとさらに+1倍になったりと、楽天市場で買い物する方は、楽天証券を利用すればするほどお得になります。

楽天証券なら、100ポイントあれば手持ち資金を使わずに投資できるので、まずポイントで投資してみて、慣れてきたら積立を始めても良いでしょう。つみたてNISAは、口座開設時にチェック欄があるので、同時に開設してしまいましょう。

手数料が安く低コスト取引が可能な証券会社

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取引手数料が最安水準の証券会社。
楽天ポイントを1ポイント1円として投資をすることも可能!

さらに、手数料から1%の楽天ポイントがキャッシュバックされるなど、手数料を徹底的に抑えたい方に最適な口座になっています。

投資信託本数

つみたて投資枠
商品数

最低積立金額

100円~

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特徴

投資で楽天ポイントが貯まる、使える!

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