ジュニアNISAを活用して950万円分非課税にする方法

今、注目の「非課税で資産を増やす方法」を知っていますか。

まもなくスタートするジュニアNISAは、年額80万円までの投資から生まれる利益が非課税となるため、関心の高い制度です。物価上昇率に追いつくのがやっとという現在の預貯金や学資保険は、ともすると目減りの危険をはらんでいます。

そこで目減りというリスクを少しでも抑えられる方法としてもジュニアNISAは、年々、増加傾向の教育費に対し、積極的な増資を図る術になると、期待されているのです。

また、2015年に相続税・贈与税が改正され、贈与者の年齢が65歳から60歳へ引き下げとなり、孫への直接贈与が可能となったことで、節税対策として生前贈与の重要性が増しています。
この機会に、祖父母からの生前贈与を活用して、ジュニアNISAで非課税の教育資金を積極的に運用する方法を、考えてみてはいかがでしょうか。

重要なポイントは「暦年贈与」です。

父母・祖父母からの生前贈与となる暦年贈与は、年額110万円までが非課税となりますが、贈る側は、何人に贈っても構いませんが、直系尊属と孫のみが対象です。

早く始めれば始めるほど固定資産税が減り、受け取る側の相続税を減らす効果が上がります。贈与を受けた側は、このうちの80万円をジュニアNISA口座で運用すれば、そこから生じる利益は非課税となり、順調に教育資金を増やす礎になります。投資開始から5年間が非課税期間となるので、5年間の暦年贈与「110万円☓5年=550万円」と、「80万円の投資による非課税利益☓5年」で、手堅い運用を行えば「1000万円超を非課税で」ということも考えられます。

注意しなければならない点は、「110万円」は贈与を受け取る側の、非課税の上限だということです。
贈る側が父母や祖父母など別人でも、受け取る側1人に対し、年間で110万円までが非課税となり、それを超えると贈与税の課税対象となります。また、贈る側が同金額を毎年、贈与すると、控除内の金額で贈与したにもかかわらず、連年贈与とみなされ課税対象となることもあるので、毎年、贈与契約書を作るなどして、控除内の贈与だということを明らかにしておきましょう。

ジュニアNISAとは

2016年4月よりスタートする、未成年向けのジュニアNISAは、これまでのNISAとともに5年間の利益が非課税となるため、注目を集めています。

NISAは20歳以上の成人が対象でしたが、ジュニアNISAは0歳~19歳までの未成年が対象で、投資開始から5年間、NISAでは120万円(*)の年間投資額ですが、ジュニアNISAでは80万円までの売却益、配当・分配金が非課税となります。通常、利益は20%課税となりますので、利益の非課税は大きな違いです。

とはいえ、成人向けのNISAと違い、ジュニアNISAは教育資金の運用を目的とした時限制度なので、制限事項があります。ジュニアNISAで生じた利益は、自動的に払出課税制限口座へ移され、この口座内の資金や株式等は、口座名義人が18歳になるまで払い出すことはできません。払出しを希望する際は解約となり、災害等のやむを得ない場合を除き、過去にさかのぼり、すべての利益に課税されてしまいます。また一度、開設した口座は、金融機関を変更することはできません。

両方に共通する点として、NISA口座内の資金を利用して売買はできますが、当然、課税対象となりますし、保有する株などを移管することはできなく、損益通算もできないので、損を出さないような運用が重要となります。非課税枠は、翌年に繰り越すこともできません。

この制度は2023年までですが、ジュニアNISAについては口座名義人が20歳になるまで、引き続き利益を非課税で受け取ることができ、終了時点で時価80万円までの株式等を、非課税で保有できます。これらの資金や株式等は、20歳になると自動的にNISA口座へ移行されます。
NISA・ジュニアNISAともに、短期的な運用に向かない事項が揃っていますので、中長期で保有する投資信託などを対象にするほうが賢明といえるでしょう。
*2015年度までは100万円、2016年度から120万円へ変更されます

ジュニアNISAに最適な投資信託

NISAとは違うジュニアNISAでは、実際の取引きはどのように進むのかを確認してみましょう。

例えばジュニアNISA口座から40万円をある株に投資し、50万円で売却し、10万円の利益を受け取るとします。通常なら10万円の20%にあたる2万円が所得税として引かれますが、ジュニアNISAでは利益が非課税なので、10万円をそのまま受け取ることができます。40万円を投資に使用したので、その年の非課税枠内での投資は、残り40万円です。このように投資額は累計金額となり、非課税枠は損失が出ても変わりませんし、その年の投資額が80万円に達していなくても、翌年に繰り越すことはできません。ジュニアNISAから発生した利益は、自動的に払出制限課税口座へ入金されます。前述のとおり、払出しは18歳までできず、損益通算もできません。このことから、できる限り損失を出さない投資を選択するべきでしょう。

ジュニアNISAに最適な運用は、「投資信託での毎月積立」だといわれています。

投資のリスクを考えると、複数の安定した投資先を選定する、リスク分散型を実践することが必須となりますが、見極めは大変困難です。少額から始められる投資信託は、投資のプロに任せて運用を行うので、大切な教育資金を運用するリスクを抑え、守りながら増やしていくことができます。

また、一括して買付けを行なわず、毎月、一定額の買付けをおこなう「積立買付」は、最終的に買付単価を下げることができます。これは「ドルコスト平均法」という買付け方法で、ジュニアNISAのような長期投資で威力を発揮するので、ぜひ覚えておきましょう。

暦年贈与の110万円以内で、節税を考えてジュニアNISAを活用する際は、投資資金の扱いに注意が必要です。
口座を管理する父母が、自分たちの口座からジュニアNISA口座へ80万円を移動しても、通常必要となる教育費や生活費ではないので、父母からの贈与とみなされ、その他の贈与と合算されますので、このことを忘れないように管理してください。

ジュニアNISA、NISA口座を開設するなら、最初の証券会社選びが肝心です。
ジュニアNISAは金融機関の変更はできませんし、変更可能なNISAでも手続きが複雑になってしまいます。

取引きできる投資商品が限られ、投資信託向きのジュニアNISAでは、枠内での商品の豊富さが、大きな利点となります。投資商品が多く、手数料やサービスが充実しているのは、ネット証券最大手のSBI証券でしょう。投資信託の種類は業界最多水準を誇り、投資信託の長期保有でマイレージが貯まり、キャッシュバックを受けられる独自サービスなど、投資信託の強さで際立っています。

ジュニアNISAは、運用を行う親権者の口座が必要となり、親子同時に口座開設ができるのも魅力です。 口座開設にあたり行なわれている、複数のキャンペーンも見逃せません。

ジュニアNISAで投資を行うのは親権者ですが、SBI証券では15歳以上の未成年者が、自身で運用できる口座を開設することも可能です。また、証券取引所が閉まっている時間外に取引き可能な、「PTS」を利用できるのはSBI証券だけとあり、リアルタイムでの取引きさながらのシステムは、日中に取引きできないサラリーマン層から、絶大な支持を得ています。

現行のNISA口座では70万人が取引きをおこなっており、主要ネット証券の中で最も選ばれているのは、SBI証券会社なのです。

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