3種類の証券口座について詳しく解説。一般口座や特別口座、源泉徴収とは?税金が非課税になるNISA口座は必須!

証券口座の種類を大きく3つに分けて紹介!

証券会社で開設できる口座には大きく分けて、「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」の3種類あります。

なぜ、このように分かれるかというと、証券会社で取り扱う金融商品の利益をどのように申告して、税金を納めるかによって、口座を分ける仕組みがあるからです。

株式・投資信託等に投資すると、保有期間中に受け取れる分配金・配当金、売却時に購入価格より高いと譲渡利益という利益が受け取れます。その利益には、20.315%の税金が他の所得と分離されて課税されます。

例えば、100万円投資して普通分配金を1万円受け取り、売却時に120万円で売却した場合、21万円×20.315%=42,661円の税金がかかります。

その税金をどのように申告して、どのように支払いたいかで、証券口座を開設する際に選ぶ必要があります。

<口座種類>

  特定口座
源泉徴収あり
特定口座
源泉徴収なし
一般口座
確定申告 不要 必要 必要
年間取引報告書 あり あり なし
自分で計算

〇特定口座源泉徴収あり

分配金や配当金、どれだけ利益が出たかを自分で毎回計算し、税金の金額を算出するのが大変ですが、その計算を証券会社がしてくれるのが、「特定口座」です。さらに、源泉徴収ありにすると、利益から自動的に20.315%の支払うべき税金分を差し引き、税金を証券会社が代わりに支払ってくれます。その結果、確定申告は不要となり、税金を改めて支払う必要もありません。また、課税関係がこの源泉徴収で終了し、確定申告が不要になることで、「合計所得金額」から株式等で得られた利益が除かれます。

合計所得金額とは、配偶者控除など扶養控除を受ける際に参考とされる所得金額のことをいいます。配偶者控除を受けるためには、配偶者自身の合計所得金額が48万円以下である必要があります。この合計所得金額は、パートなどの給与所得なら給与所得控除後の金額であったり、他の不動産所得などがあればそれを合わせた金額となります。例えば、株式利益が50万円あり確定申告すると、扶養から外れてしまいますが、上記で述べたように、特定口座源泉徴収ありで確定申告不要としてあると、この参考とされる合計所得金額に含まれせん。

なお、源泉徴収ありを選んでも、特定口座取引報告書を用いて確定申告することもできます。

〇特定口座源泉徴収なし

特定口座により、取引による利益金額が計算された取引報告書が交付されます特定口座源泉徴収ありのように税金は取引毎に引かれていないため、利益が出ていれば翌年の2月15日~3月15日の期間中に確定申告して税金を納める義務があります。

ただし、給与の年間収入金額が2,000万円以下かつ給与の支払いを1カ所から受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。(利益が出れば20万円以下でも住民税のみ申告が必要です。)

〇一般口座

特定口座のように年間取引報告書は交付されません。自分自身で売買損益を計算し、確定申告をする必要があります。ただ、証券会社の口座管理等で売買取引記録や損益は見ることはできます。

なお、給与の年間収入金額が2,000万円以下かつ給与の支払いを1カ所から受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。(利益が出れば20万円以下でも住民税のみ申告が必要です。)

以上より、売買損益の計算の事務負担、確定申告義務を考えるとほとんどの方が「特定口座源泉徴収あり」を選びます。また、初心者の方やよく分からない方は、証券会社も特定口座源泉徴収ありを推奨しています。

では、どんなときに「特定口座源泉徴収なし」「一般口座」を選ぶのでしょう。

どんなときに特定口座源泉徴収なしを選ぶ?

確定申告の不要の給与所得者にとって、わざわざ確定申告が必要な「特定口座源泉徴収なしを選ぶ必要があるときとは、どんなときでしょうか。

??他の証券口座と損益通算したいとき

例えば、A証券では売買利益が100万円で、B証券では売買損失が50万円出ているとします。

源泉徴収ありなら、A証券で税金203,150円引かれ、B証券では税金は0円となります。

しかし、実質はB証券の損失と相殺すると利益は50万円で101,575円となります。確定申告をすると、A証券の利益とB証券の損失を相殺して、税金を減らすことができます。

ただ、特定口座源泉徴収ありでも、先にA証券で税金203,150円引かれてしまいますが、確定申告することで払い過ぎた101,575円を還付してもらえます。

もっとも、特定口座源泉徴収なしを選ぶことで、最初に税金を引かれることができないため、源泉徴収ありだと先に引かれてしまう税金分を投資に利用することができ、資金効率はよくなります。

??譲渡損失の繰越控除

例えば、2020年に1年間の株式売買で、100万円の損失が出たとします。翌年2021年に50万円の利益、2022年に20万円の利益、2023年に30万円の利益が出ると、特定口座源泉徴収ありなら2021年に約10万円、2022年に約4万円、2023年に約6万円の税金が引かれます。

ここで、2020年の100万円の損失に対して、「上場株式などの譲渡損失の3年間繰越控除」として確定申告すると、翌年以降3年間損失を繰り越して、利益と相殺することができます。

したがって、例でいうと、2021年の50万円の利益、2022年の20万円の利益、2023年の30万円の利益は、2020年の100万円の損失と相殺され、税金はかかりません。相殺するには、確定申告が絶対条件となっているため、確定申告をするのに、特定口座源泉徴収ありで先に税金を取られてしまうよりは、特定口座源泉徴収なしで税金は引かれずに確定申告をした方が良いのです。

大きな損失を出したときは、特定口座源泉徴収なしを選択した方が良いでしょう。

どんなときに一般口座を選ぶ?

確定申告をする場合でも、通常は特定口座で年間取引報告書を受け取るのが、計算する手間がありません。では、一般口座を開くのはどんなときでしょう。

一般口座を開くのは、特定口座に入れることができないときといえるでしょう。

<一般口座を開くとき>

・買付単価がわからない株を譲渡されたとき

特定口座は買付単価の記録がある株式が対象となっているため、買付単価が分からないようなものは、一般口座にしか入れることができません。

・海外転勤等で海外に居住するとき

海外に出国すると、非居住者となります。特定口座の制度が、日本居住者を対象とする所得税法上に規定されるものであることから、非居住者となると特定口座制度を利用できなくなり、廃止手続きが必要となります。保有株式は出国する前に、連絡して特定口座を廃止し、一般口座に振替られます。帰国後、特定口座に再振替して特定口座で売却することも可能です。特定口座のまま出国すると、特定口座に制限がかかり、売買できなくなります。

このように、一般口座は、株式や口座名義人の事情により、開設されることがほとんどです。

一般口座にある株式は、自分で買付単価と売却単価を調べて計算し、確定申告をする必要があります。

特定口座源泉徴収なし、一般口座を選ばない方が良い方

給与所得者が確定申告すると、6月に会社から交付される住民税決定通知書に株式等の譲渡の欄に住民税金額の記載がされてしまいます。確定申告時に会社を通して支払う「特別徴収」ではな「普通徴収」を選べば別で支払うことはできますが、普通徴収を選んでも、ときには特別徴収になってしまうことがあります。特に、副業を禁止としている会社に勤めている方や株式売買について会社に知られたくないと思われる方は、特定口座源泉徴収ありがおすすめです。

また、扶養に入っている主婦(夫)の方で、確定申告することで扶養から外れる場合があります。

扶養とは、税法上の扶養と社会保険上の扶養があります。

税法上の扶養は、合計所得金額が48万円以下の方は、会社員・公務員の扶養に入ることができる制度をいいます。

会社員・公務員の配偶者は、配偶者控除が適用され、所得税が軽減されます。(合計所得が1,000万超の場合配偶者控除の適用を受けることはできません)

一方、社会保険上の扶養とは、年間収入130万円以下の方で会社員・公務員の配偶者の国民年金保険と健康保険の扶養に入っていることです。社会保険上の扶養に入っている場合、主婦(夫)の方は自分で国民年金保険料と健康保険料を支払う必要がありません。

もし、扶養から外れて自分で支払う場合、国民年金保険料は月16,410円(年間196,920円)、健康保険料は報酬月額11万円の場合10,296円(東京都、年間123,552円)となり(住んでいる場所と収入によって異なる)、32万円~の負担増となります。

特定口座源泉徴収ありを選択すると、どんなに株式で利益を上げても、扶養で算定される合計所得金額から除かれるため、株式利益を理由に扶養から外れることはありません。

税金20.315%が非課税になるNISA口座は必須!

ここまで、3つの種類の口座を解説してきましたが、この3つの口座とは別に今証券会社では、NISA口座という非課税口座を開くことができます。この口座で、取引した利益損失は、生じなかかったものとして扱われます。

したがって、NISAでの利益・損失は確定申告をすることはできず、他の利益損失と相殺することはできません。

そして、NISAで得られた分配金・配当金・売却益のような利益は全て非課税となります。

このNISA口座には3種類あります。

<NISA口座3種類>

  (一般)NISA つみたてNISA ジュニアNISA
対象者 日本に住む20歳以上の方 日本に住む20歳以上の方 日本に住む0〜19歳の方
非課税投資枠 年間120万円 年間40万円 年間80万円
非課税期間 最長5年間 最長20年間 最長5年間
対象金融商品 株式や投資信託、ETF等 一定の基準を満たした投資信託
(積立が条件)
株式や投資信託、ETF等
払出制限 なし なし 18歳まで
投資可能期間 2023年まで 2037年まで 2023年まで

なお、政府・与党は現行の(一般)NISAに変更を加えて、「新NISA制度」をつくる予定となっています。新NISAは、投資可能期間を2028年までとし、現行が120万円の投資枠だったのに対し、リスクの低い投資信託に限定した積立をした人(年20万円まで)だけが現行の株式や限定されていない投資信託などに年102万円まで投資できる制度になるようです。つみたてNISAと現行(一般)NISAのハイブリッドのような制度になる予定で、ロールオーバーについてはまだ確定していませんが、2024年以降も制度が続く予定です。

なお、ジュニアNISAについては投資期限の2023年は延長されませんが、非課税期間の5年間を過ぎても、売却しない限り口座開設者が20歳になるまで非課税にて運用可能となっています。

つみたてNISA は、金融庁指定の投資信託に積立購入すると、利益が非課税になる制度です。

金融庁指定の投資信託は、長期運用に適した、購入手数料無料で、保有期間中にかかる信託報酬が低い商品のみが対象となっています。

つみたてNISAは、積立購入が条件となっているため、毎月(毎日、週1など選べる)1万円など一定金額を指定した投資信託の銘柄をコツコツ銀行などから資金を引き落としで自動購入します。

株式に投資したい、大きな金額で投資したい方は「(一般)NISA」、毎月コツコツ長期積立したい方には「つみたてNISA」、引き出し制限があるものの子どものために学費や一人立ち資金を貯めてあげたいなら「ジュニアNISA」が最適です。

証券会社6社比較

<NISA証券会社6社比較>

証券会社名 NISA つみたてNISA ジュニアNISA 投資信託銘柄数 つみたてNISA銘柄数 最低積立金額
楽天証券 2,651本 138本 100円
SBI証券 2,659本 139本 100円
SBIネオモバイル証券 × × × - - 1株から(株式)
岡三オンライン × 523本 - 100円
マネックス証券 1,180本 136本 100円
DMM株 × - - -

NISA口座を開設するなら、楽天証券がおすすめです。

??投資信託購入手数料無料、NISA口座での国内株式取引手数料無料

投資信託の購入時にかかる購入手数料が楽天証券ならかかりません。また、NISA口座なら株式やETF、REITの売買にかかる取引手数料が無料になります。

??楽天ポイントで投資できる

楽天市場などの楽天グループ、マクドナルドなどの楽天ポイントが貯められる実店舗、楽天カードで楽天ポイントを貯めることができますが、そのポイントを1ポイント→1円として投信購入代金、株式の購入代金に充当することができます。投資信託積立時にポイントを自動充当させる設定もできるため、ポイントの使い忘れの心配もありません。

??年会費永年無料の楽天カード決済可能

投資信託購入代金を楽天カードの決済で購入することができます。また、楽天カード決済分の1%がポイント付与されるため、積立時に自動で1%の利益が出ていることになります。

?? 初心者でもわかりやすい画面、投資情報

無料動画セミナーや投資についての情報「トウシル」など株投資が初めての方でも、分かりやすい情報が豊富です。顧客からの意見を反映した画面は、見やすくて、初心者でも取引しやすくなっています。

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楽天証券を楽天銀行と連携させる「マネーブリッジ」に登録すると、楽天銀行の普通預金金利が大手銀行の100倍の0.1%になり、楽天証券の購入代金を銀行から振替したり振り込んだりしなくても楽天銀行にある資金で投資することができるため、煩雑な入金手続きが不要になります。

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